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電気工事の用語
ところで電気工事について説明した中で「軽微な工事」を除くという説明がありました。 この「軽微な工事」とは、どのような工事をさすのでしょうか。 これについても電気工事士法で明確に定められています。 「軽微な工事」とは、電気工事士法施行令第1条に規定する次の工事をいいます。 これらの工事は、電気工事士法および電気工事業法に規定する電気工事には該当しません。 まず、電圧が600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器、または電圧600V以
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一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。 ここでいう一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。 より詳しく言えば、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、すなわち電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物=600V以下の電圧で受電して、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。
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