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電気工事の用語

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電気工事について、厳格な規定があることを初めて知った方もいるかもしれません。

なかには、ちょっとした照明器具でも、設置するには電気工事士の資格が要ることに気付いた方もいるでしょう。

最初に、様々な電気工事についてご紹介しましたが、普通に家電量販店やDIYショップで販売されている商品でも、その取り付けについては、その店に依頼しなければならないことが多いのは、このような理由によります。

電気工事について、少しでも興味があるなら、これまでにご紹介したような電気工事についての用語を勉強するのもよいでしょう。

インターネットなどで電気工事について調べると、様々な項目が出てきますが、そのなかに電気工事に関する用語集なども見つけることができます。

覚えるべき用語の数はそれほど多くはありませんし、そのほとんどは電気工事士法や電気工事業法にでてくる言葉の解説です。

したがって、これから電気工事士の資格をとりたいという方には必須の用語ということになります。

代表的な用語には、これまでにすでに解説を加えています。

「一般用電気工作物」「一般用電気工事」「営業所」「簡易電気工事」「軽微な工事」「建設業者」「自家用電気工事」「自家用電気工作物」「主任電気工事士」「需要設備」「通知電気工事業者」「電気工事」「電気工事業」「電気工事業者」「登録電気工事業者」「特種電気工事」「特種電気工事資格者」「特定営業所」「認定電気工事従事者」「みなし通知電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」などの言葉については電気工事士を目指す人なら知っておかなければならない用語といえるでしょう。

電気工事士は知識ばかりでなく技能が求められます。

第1種電気工事士など実務経験が求められるのはそのためです。

資格を取得するために転職する人もいます。

それほど電気工事士の資格は持っていると有利な資格といえます。

就職難といわれる現状でも、電気工事士の有資格者なら、様々な職場から求人があるでしょう。

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今日のお勧め記事 ⇒ 電気工事業者の登録とは?

一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。 ここでいう一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。 より詳しく言えば、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、すなわち電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物=600V以下の電圧で受電して、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。

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