Warning: file_get_contents(https://www.electronicservicedf.com/INCLUDE/centerad2_.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/webdn/electronicservicedf.com/public_html/140fukuoka/10942454012.html on line 66
有限会社アイラインサービス
エアコン移設・クリーニングアンテナ・地デジ対応工事電気工事
☆エアコンの新設・移設や取付・取外しなどの空調設備工事。
☆エアコンの修理・クリーニングも格安で!
☆TV・UV・BS・CSのアンテナ工事
☆地デジ対応工事。地デジ専用チューナーの取付・調整
☆電気工事、照明器具、防犯設備工事
工事の大小にかかわらず格安料金にて施工いたします!
有限会社アイラインサービス:DATA | |
所在地 | 〒839-0811 福岡県久留米市山川神代3丁目8-16 |
TEL | 0942-45-4012 |
FAX | - |
URL | http://www.ailineservice.com/ |
お取り扱い業種 | 電気工事業者、アンテナ工事、エアコンクリーニング、エアコン工事、エアコン修理サービス、空調機械、空調設備工事、テレビ放送設備工事、電気工事、電気設備工事、電気配線工事、冷暖房設備工事 |
営業時間など | 08:30~19:00年中無休 |
駐車場 | 有 |
アクセス | - |
お役立ち情報 | ■引越についても、グループ内の赤帽アイラインサービスにて承ります。 ご相談・見積り無料! ◆19周年記念キャンペーン中! |
有限会社アイラインサービスの地図
電気工事業者・有限会社アイラインサービスの詳しい情報です!
アイラインサービスでは、良心的なサービスを常に心掛けています。
安心・丁寧・格安をモットーに地域のお客様に、ご贔屓頂いています。
■営業内容
エアコン工事、エアコンクリーニング、アンテナ工事、電気工事、防犯設備工事、他
【エアコン工事】
◇家庭用・業務用の新設
◇室内機・室外機の設置や移動
◇引越し時の取付・取外し
◇エアコンクリーニング・修理
◇冷えが悪い、ガスチャージ
【アンテナ工事、地デジ対応工事】
◇TV・UV・BS・CSアンテナ取り付け
◇アンテナ調整(倒れた、傾いている)
◇テレビが映らない・映りが悪い
◇地上デジタル対応工事、チューナー取付け
◆地上デジタル放送(地デジ)について
2011年より、テレビはアナログ放送から地上デジタル放送に移行します。
地上デジタルテレビ放送をご覧頂くためには、
地デジ対応のテレビに買い換えるか、チューナーの設置が必要になります。
※地デジに関する事の相談承ります!
【電気工事・照明機器・防犯設備、その他】
◇配線工事、スイッチ・コンセント新設・増設、アンペア増工事
◇照明器具の取り付け・取替え
◇インターホン取付け、カメラ付インターホンへの取替え
◇防犯カメラの設置、防犯センサーライトの設置
●登録電気工事業者
(福岡県知事登録 第200166号)
●第二種電気工事士
(福岡県 第60426号)
●ナショナルエアコン認定施工士
(認定番号 HEG-CS8019)
- 次のページへ:日本コムシス株式会社
- 前のページへ:アイデンサービス
Warning: file_get_contents(https://www.electronicservicedf.com/INCLUDE/centerad_.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/webdn/electronicservicedf.com/public_html/140fukuoka/10942454012.html on line 122
電気工事業者ナビのおすすめ業者一覧はこちら。
Warning: file_get_contents(https://www.electronicservicedf.com//select/r.cgi?day=10): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/webdn/electronicservicedf.com/public_html/140fukuoka/10942454012.html on line 129
今日のお勧め記事 ⇒ 電気工事業者の登録とは?
一般用電気工作物、または自家用電気工作物にかかる電気工事を営むためには、電気工事業法の規定に基づいて、経済産業大臣または都道府県知事に登録等をする必要があります。 ここでいう一般電気工作物とは、一般家庭、商店等の屋内配線設備等が該当します。 より詳しく言えば、電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物のことをいい、すなわち電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物=600V以下の電圧で受電して、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物をいいます。
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。